文部科学省は全国の都道府県教育委員会などに対して事務次官の名前で3月2日から春休みまで、2週間程度の適切な時期を設定し、臨時休校を行うよう要請しました。これは学校でインフルエンザなどの感染症が発生した場合、対象となる児童生徒の出席を停止にする学校保健安全法という法律に基づいています。ただし、全国一斉に、こうして臨時休校を通知するのは過去に例がないということです。
基本的に自宅で 自習課すことも要請
また学習内容が遅れないように、学校には家庭での自習を適切に課すことをあわせて要請しています。
障害のある児童生徒は
もしそれが困難な場合は感染防止の対策を行ったうえで、必要最少限度の人数で登校させるなど、配慮するよう求めています。
各課程の修了や単位認定は弾力的に
小中学校では定められた年間の授業時間が不足しても、感染症という不測の事態のため、法的に問題ないとされています。
また高校についても、文部科学省は各課程の修了や単位の認定を弾力的に行い、進級や進学に影響することがないよう求めています。
さらに内申書のもととなる指導要録には「欠席日数」ではなく、「出席停止・忌引等の日数」として記録できるとしています。
部活動は自粛を
部活動やスポーツの大会についても、文部科学省は2009年に新型インフルエンザが流行した際、練習試合で感染が広がったことがあることなどから自粛を呼びかけています。
高校入試 会場には消毒液設置を
文部科学省は感染防止のため、受験生にマスクの着用を呼びかけたり、試験会場にアルコール消毒液を設置したりしたうえで試験を行うよう求めています。
また生徒が感染した場合は受験機会を確保するため、追試の実施などを検討するようあわせて求めています。
大学入試は
3月12日以降に始まり、およそ16万人が志願している大学入試の後期試験などについて文部科学省は通知では具体的に示していませんが、高校入試と同様に感染防止の対策をしたうえで実施するよう求めるということです。
卒業式 参加人数限定など配慮して開催を
小中学校や高校の卒業式については参加する人数を限定することや、予行練習などを取りやめるなど配慮して開催するよう求めています。
2020-02-28 07:33:46Z
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